外国人技能実習制度
特定技能制度
2つの制度の違い

「外国人技能実習制度」とは

「外国人技能実習制度」は、開発途上国の若者が日本の企業で働きながら実践的な技能や技術を学び、帰国後、自国の発展に役立てることを目的とした国際協力制度です。
日本の職場でのOJT(職場内訓練)を通じて技術を習得することで、実習生本人の成長だけでなく、企業にとっても「意欲ある人材の育成」や「国際的な企業活動の推進」につながります。
受け入れ可能人数は、企業の常勤従業員数に応じて上限が定められています。

基本人数枠

常勤職員数 技能実習生の人数
30人以下 3人
31人〜40人以下 4人
41人〜50人以下 5人
51人〜100人以下 6人
101人〜200人以下 10人
201人〜300人以下 15人
301人以上 常勤職員総数の20分の1
「特定技能制度」とは

「特定技能制度」は、日本の深刻な人手不足に対応するために設けられた制度です。一定の専門性や技能を持つ外国人が、日本の企業で即戦力として長期的に働くことを目的としています。
特定技能の在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2区分があります。
1号は現場作業を中心とした職種で最長5年間の就労が可能、2号はより高度な技能を有する人材で、在留期間の更新や家族帯同も認められています。